無料低額診療事業
INFORMATION
外来受診のご案内

- おくすりについて
- 高額療養費について
- 無料低額診療事業について
- 休診・夜間休日・救急診察の方
無料低額診療事業のお知らせ
無料低額診療事業とは
社会福祉法第二条第三項に基づいて、経済的理由により適切な医療等を受けれない方々に対して、安心してよい治療を受けていただくため、無料又は低額で診療を行う事業です。
基本的には利用希望を受けた日からの医療費が対象となります。利用を希望される方はあらかじめのお申込みをお願いします。
どんな人が利用できるの?
この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で医療費の支払いが困難な方です。
但し一定の条件があります。
利用するには?
この制度の利用を希望する時は、『なんでも相談室』へお申し出下さい。
対象となる医療費は?
当院での医療費に限ります。
申請に必要なものは?
基準を満たしているかどうかを判断するため、あらかじめ源泉徴収票・課税証明書などの資料のご呈示をお願いすることがございます。
あらかじめご了承下さい。
医療費のこと、生活のことなど、お悩みがございましたら『なんでも相談室』までお気軽にご相談下さい。