DPCについてのQ&A
DPC(診断群分類別定額払い)についてのQ&A
- 全ての患者がDPCの対象となりますか?
-
基本的には一般病棟及び特定集中治療室(ICU)に入院されているすべての患者様がDPC の対象となります。しかし、DPC で定められている「診断群分類」に該当しないと主治医が判断した場合には「出来高方式」によって医療費を計算させて頂きます。また入院期間がDPC で定められた特定の期間を超えた場合には、超えた日より出来高での計算となります。更に、一般病棟から回復期リハビリテーション病棟や療養病棟へ転棟した場合にはDPC の対象外となります。
以下に該当する患者様もDPC の対象外となります。
※自然分娩・労務災害・交通事故・医療保険未加入等の自由診療での入院
※入院後24 時間以内に亡くなられた場合
※生後7日以内に亡くなられた場合
※治験の対象、高度先進医療の対象の場合 - DPCの病名はどのように決定されるのですか?
-
DPC の基となる病名(診断群分類)は、入院期間中において治療の対象となった病名の中で最も医療資源を投入した傷病をひとつ、主治医が判断し決定します。
- DPCの算定方式と出来高の算定方式を患者が選ぶ事はできないのですか?
-
できません。厚労省の定めによりDPC の対象となる病名については、すべてDPC 計算で行います。
- DPCの算定方式と出来高の算定方式を患者が選ぶ事はできないのですか?
-
病名が変更になった場合、入院日にさかのぼって医療費が変更となりますので、あらかじめご了承下さい。DPC では、一入院につきひとつの病名が基本です。症状や治療内容によって入院途中で病名が変更となった場合には、診断群分類も入院途中で変更になります。
- 入院中に病名や治療内容が変更になった場合はどうなりますか?
-
複数の診療科でそれぞれ診断群分類を決定し、一入院期間中に最も医療資源を投入した傷病がひとつ決定されます。
- 入院中に診療科が変更した場合、どのようになりますか?
-
入院が長期にわたると1日あたりの金額は変更となります。診断群分類ごとに定められた入院日数を超えてしまうと、出来高方式の計算となってしまいます。また、一般病棟から回復期リハビリテーション病棟や療養病棟へ移動された場合は、DPC 請求の対象外となります。
- 公費や高額療養費の扱いはどうなるのですか?
-
高額療養費の事前申請(限度額認定証)や公費(自立支援・特定疾患)の取り扱いについては今まで通り変わりありません。
- DPCになっても今まで通り診療を受けることができますか?
-
入院患者様の医療費の計算方法が変更するだけで、治療及び診療方針は変わりません。DPC は急性期病院における医療の標準化を目指した国の制度であり、高品質の医療を提供する事が目的です。当院では皆様に質の高い医療をご提供できるように、また安心して医療を受けて頂けるように努力してまいります。