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診療時間
8:30 - 17:00

受付時間
7:30 - 16:00

休診日

第1・3・5土曜、日祝日
6/6、夏季休暇、年末年始

居宅介護支援事業所

会津中央訪問看護指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所とは要介護認定を受けた方が介護保険法に基づき適切な介護サービスを受けられるようサポートする介護支援専門員(ケアマネージャー)が属する事業所です。 ケアマネージャーは自宅や病院等を訪問し利用者や家族からの相談に応じケアプラン( 介護計画) の作成や介護サービス事業所との連絡調整等を行っています。

・お問い合わせ

会津中央病院 在宅事業部本部 居宅介護支援事業所

〒965-0813
会津若松市東山町大字石山字院内171

電話:0242-36-5614

事業所の特色

住み慣れた地域で本人の有する能力に応じ、可能な限り自立した質の高い生活を送ることが出来るように公正中立に支援いたします。また、ケアマネージャーはその資格の他に看護師や介護福祉士、社会福祉士など医療、介護、福祉等の専門分野における資格も有しており地域の保健・医療・福祉との綿密な連携を図りながら、統合的・一体的・効率的なサービスの提供を致します。

スタッフ紹介

職員総数15名 経験豊富なスタッフがそろっています。 (看護師/12名・介護福祉士/2名・社会福祉士/1名)

ご利用料金

1、居宅介護支援の相談又は申込み
2、介護サービス計画(ケアプラン)の作成
3、契約
4、サービスの利用の開始
5、経過観察・再評価
①情報収集
利用者及び家族に話を伺い、解決すべき課題を把握します。
②サービスの選択
当該地域における居宅サービス事業所等のサービス内容・利用料等の情報を利用者及び家族に説明し、選択して頂きます。 ③計画の原案の作成
利用する本人や家族の意向を踏まえ、サービス利用の原案を作成します。
④サービス担当者との連絡・調整
介護支援専門員が連絡・調整して、利用者や家族、サービス事業者と原案について検討を行います。(サービス担当者会議) ⑤居宅サービス計画の作成
サービスの種類、利用回数などを具体的に盛り込んだ計画をつくり、利用者の同意を得ます。
6、実際にサービスを提供する事業所と契約を結びます。
①担当ケアマネージャーが利用者及び家族宅を毎月訪問し、サービス計画書を交付し、経過の把握に努めます。
②居宅サービス計画の目標に添ってサービス提供されるよう居宅サービス事業所との連絡調整を行います。
③利用者の状態により、事業所と利用者の合意をもって居宅サービス計画の変更をします。
④認定更新時、サービスの変更・追加、その他問題等が出た場合は、サービス担当者会議を開催します。利用者と居宅事業所の間に費用は発生しません