高額療養費について
外来診療費が高額療養費に該当する場合
- 平成24年4月1日より、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証や被保険者証等を提示すればひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
※ただし、同一医療機関での同一月の窓口負担に限りますので、同月内に複数の医療機関を受診された場合は、それぞれの医療機関ごとに外来の高額療養費を算定することになります。なお、同一医療機関に併設された医科及び歯科についても別々に高額療養費を算定することになります) - 70歳未満の方と、70歳以上の非課税世帯等の方は、加入する医療保険者に事前に申請し、限度額適用認定証等の交付を受ける必要があります。詳しくはご加入の医療保険者にご相談ください。