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診療時間
8:30 - 17:00

受付時間
7:30 - 16:00

休診日

第1・3・5土曜、日祝日
6/6、夏季休暇、年末年始

入院中のお願い

入院中のお願い

  • 医師、看護師の指示は必ずお守り下さい。
  • 入院中の運動、入浴、外出、外泊等はすべて主治医や病棟看護師にお申し出ください。
  • 消灯時間は21:00となっております。
  • 他の患者様のご迷惑になるような行為や診療に支障が出るような行為がある場合には、強制退院となる場合がございますのでご注意ください。(飲酒、喫煙、暴力行為、無断外出・外泊等)
  • 地震・火災などの非常事態が生じたときは医師や看護師、職員の誘導に従って下さい。
  • 院内での携帯電話使用は原則可能ですが、他の方のご迷惑にならないようご配慮ください。
    ただし、次の場所については携帯電話の電源を切って頂き、念のため医療機器の半径1メートル以内に近づけないでください。
    1.集中治療室付近
    2.ナースステーション内、病室(談話室、個室を除く)
    3.外来診察室、処置室、待合室
    4.検査室、レントゲン室
    5.手術室付近
    6.人工透析室付近
    7.その他指定区域
    また、病棟内には公衆電話も設置しておりますので、ご活用ください。

食事について

  • 飲食・飲水について
    病院食以外の飲食・飲水は、主治医の許可が必要です。食事制限や衛生面等の理由から、飲食物の持ち込みはご遠慮ください。
  • 食事内容について
    食事は一般食・検査食・治療食があります。症状により特別なお食事(流動食、糖尿病食、肝臓病食、腎臓病食、幼児食など)が用意されます。
    検査食・治療食の方は、主治医の許可なしに病院食以外の飲食・飲水は行わないで下さい。
  • 食事時間について
    朝食7:00 昼食12:00 夕食18:00 頃となります。
  • 食事負担額について
    1日3食を限度に実際に提供された食数に応じて請求しております。

主治医・担当看護師について

 よりよい診療となるよう、主治医の定期的な回診と思いやりの心が伝わる看護を行っています。主治医名及び担当看護師名はベッド頭上のプレートに記載されています。

検温について

 検温は1日1回です。状態に応じて検温回数が変わります。

病状説明について

 病状、検査結果、治療方針、結果は、主治医及び担当看護師が説明致します。

お名前確認について

 当院では、安全に医療を受けていただくために、都度生年月日やお名前を確認させていただいております。生年月日・お名前の確認にご協力くださいますようお願い致します。
 また、入院された方にはお名前確認の他、リストバンドを装着していただいています。リストバンドの取扱いについては、以下の通りです。

① リストバンドには氏名、生年月日、性別、ID、血液型が記載されています。
② 出産の場合、母親と新生児それぞれにリストバンドを装着していただきます。
③ リストバンドが破損したり氏名の確認が困難になった場合は再発行致します。
④ リストバンドの除去は退院時に担当看護師が行います。リストバンドは個人情報保護法に則り廃棄処分します。
⑤ リストバンドに係る患者様の自己負担はありません。

シーツ、病衣の交換について

 シーツ交換は週1回、病衣の交換は週2回行います。汚れた場合はその都度交換となります。

テレビのご利用について

 ベッドサイドにカード式テレビを設置しています。ご希望の方はテレビカードをご購入の上、ご利用ください。テレビカード販売機は病棟ナースステーション付近に設置しております。
テレビカードの精算機はイーストセンター棟3階救命センター受付前にございます。詳しくは入院された病棟の看護師にご確認ください。
テレビをご視聴になる際には、周りの方のご迷惑にならないようイヤホンをご利用されるなど、音量にご配慮ください。
※地下アメニティショップでもイヤホンをご購入いただけますので、ご活用ください。

付き添いについて

 患者様の症状、その他特別な理由で付き添いを希望される場合、主治医又は病棟看護責任者の許可が必要ですのでお申し出下さい。
有料にてご提供 : 付き添い者用布団、付き添い者用食事
※付き添い証明書の発行は致しておりません。
※布団の持ち込みは禁止となっております。

入院中の他科受診及び他病院受診について

 医療法上、入院中に患者様の判断で健康保険証を使用して他の医療機関を受診することはできません。主治医の許可が必要ですのでお申し出下さい。

敷地内全面禁煙について

 当院は敷地内全面禁煙です。万が一、院内での喫煙が見受けられた場合は、強制退院となる場合もありますのでご注意ください。

180日間を超える入院

 同じ病気で病院(診療所)に通算180 日を超えて入院される患者様(精神科等を除く)は、これまでの一部負担金以外に入院医療費(入院基本点数)の一部を自費で負担して頂く事が国の法律で定められています。
※健康保険法第43 条第2項の規定に厚生労働大臣の定める療養