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心療内科 休職について

休職について

休職の対象となるのは?

 休職になるかどうかは、病状だけでなく他のさまざまな要因に左右されます。例えば、小さな会社にお勤めの方の場合、休職すると退職に追い込まれかねない方もいます。大きな会社にお勤めで休職の制度が整っているような場合には、医学的必要性を優先して休職の適否を判断することができます。
 しかし安易に休職すれば良いというものでもありません。休職は長引けば長引くほど復職へのハードルが高くなります。健康な人でも、長期連休明けの仕事は精神的にキツイものがあります。休職すると後々の昇進にひびくのが心配だということもあるでしょう。休職するかどうかは病状だけでなく、休職することによるメリットとデメリットを天秤にかけて、ご本人と相談して決めることになります。

 いくつかのケースを挙げますので、ご自身の状況や希望と照らし合わせて考えてみてください。

  1. 会社に行けなくなってから初めて受診した場合
     → 多くのケースでは休職になりますが、休職のデメリットについて本人と良く相談させていただきます。
  2. 自分から休職を申し出てきた場合
     → 本当に医学的に休職が必要かどうか判断します。
  3. 休職が必要だが、経済的なことを気にして休職したくないという場合
     → お勤めの方で健康保険に加入していれば、休職期間中は月給の概ね2/3が傷病手当金として支給されます。
       ただし所得の高い方は目減りします。傷病手当金は支給開始から1年半後までもらえます。
  4. 医師に休職を勧められているが、本人は休職のデメリット等から休職をしたくないと希望する場合
     → まずは本人の意思を尊重して仕事を続けてもらいます。しかし病状が悪化していく場合には、休職してもらいます。

休職期間は?

 休職は長ければ良いというものではありません。

 休職期間はなるべく短いに越したことはありません。休職が長くなれば長くなるほど、復職のハードルが上がります。軽症なら数日休んでぐっすり眠ればかなり回復します。病状によっては月単位の診断書を出すことがありますが、最大3ヶ月です。

  • 3ヶ月以上の休職の診断書を出すことは?

 3ヶ月以上の休職の診断書を出すことは原則的にはありません。専門の医師といえども、病状について3ヶ月以上先の見通しを立てることは難しいです。
 例外的に、職場の都合やリクエストで3ヶ月以上の休職の診断書を出すことがあります。定型的な例が学校教員です。教員の場合は、学期が区切りになっているので、学期末や場合によっては学年末まで休職にすることがあります。

  • 休職期間の書き方は?

 休職期間は、分かり易さのために「◯月末日まで休職を勧奨しました。」という書き方にしています。「◯月◯日から○ヶ月間」とすると、中途半端な日付になる場合もあります。医師や患者さん本人、そして会社側が混乱しないよう、明確な終了日がわかるように記載します。