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医療行為に関する説明と同意の指針

医療行為に関する説明と同意の指針

 当院では、患者さんが十分な説明を受け納得した上で、患者さん自身が最終的な診療方針を選択していただくことを重視し、下記内容で指針を定めております。医師の説明がよく理解できない場合には納得するまで相談して下さい。それでも不安な場合にはセカンドオピニオンといった他の病院の医師に意見を求める事も可能です。十分にご理解頂きましたら承諾頂き同意書に署名をお願いいたします。

1、医療行為の実施にあたっては、患者さんに事前に十分な説明を行なった上で同意を得ます。手術や検査・治療など侵襲性・危険性が高い医療行為については、同意書による同意を得ます。ただし、血液検査、単純X線検査、超音波検査など、侵襲性が低いと判断される検査・治療に関しては口頭で説明し、同意を確認します。

2、主治医が患者さんに説明を行う際は、可能な限り看護師が同席します。患者さん側も可能な限りご家族の同席をお願いします。特に、意思決定が困難であると判断される患者さんの場合は、そのご家族や知人縁者等患者さんの意思を推認できる方による同意が必要です。また、患者さんが未成年の場合は親権者による同意が必要です。

3、患者さんに対して、適切で理解しやすい形式で病状、治療法、予後、リスク、副作用などに関する情報を提供致します。患者さんは、自身の状態や医療処置について正確かつ十分な情報を知る権利を持っています。ただし、救急患者さんや急変した患者さんなど時間的猶予がない方については、事後説明となる場合があります。

4、病気に関する検査・処置や治療の説明を受け、十分に理解し納得頂きましたら、主治医・患者さん(そのご家族や知人縁者等) は同意書に署名を行い、当院と患者さんの双方で合意が確認できるように文書を保管します。

5、患者さんや患者さんに代わって同意書に署名した方は、いつでもその同意を撤回または変更することができます。この撤回により不利益を被ることはありません。

6、当院の患者さんがセカンドオピニオンを希望する場合は、主治医へご相談ください。
(総合案内窓口「なんでも相談室」でもご相談を承ります)